役員報酬規程例(サンプル)
役員報酬規程事例を紹介します。
役員報酬の構成、決定基準、決定方法、支給方法などが、主な記載事項となります。会社によっては、正式な社内規程ではなく、内規として運用している会社もあります。
役員報酬規程例
(目的)
第1条 本規程は、株式会社○○(以下「会社」という)の取締役、監査役(以下「役員」という)の月額報酬、賞与その他の事項を定める。
(役員の種類と適用範囲)
第2条 本規程における役員とは株主総会で選任された取締役、監査役をいう。
(役員報酬の決定基準)
第3条 取締役の報酬は本規程に則り、取締役会で決定する。ただし、取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度額内で決定するものとする。
2.監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度額内において、監査役の協議で決定する。
(役員報酬の構成)
第4条 社内取締役の報酬は、月額報酬、賞与として支給する。
2.社外取締役および監査役の報酬は、月額報酬として支給する。
(通勤費の取り扱い)
第5条 役員のうち、その通勤の実態に応じてその実費を支給するか、その費用を会社が負担する。
(役員報酬の支払いと控除)
第6条 役員報酬は、当月○日に支給する。
2.税金、社会保険料および控除することについて本人から申し出のあった前払い金、貸付金、立替金等は、毎月の報酬から控除して支給する。
(月額報酬の決定)
第7条 社内取締役の月額報酬は、役位別月額報酬表に基づき役員評価を考慮した月額報酬案を取締役社長が作成し、取締役会が決定した報酬額を月々支給する。
2.社外取締役の月額報酬は、取締役会で決定した月額報酬を月々支給する。
3.監査役の報酬は、監査役の協議で決定した月額報酬を、月々支給する。
(月額報酬額の改定)
第8条 月額報酬に対しては、年1回○月に報酬改定を行う。
(昇格、降格による報酬の変更)
第9条 役員が昇任または降任した場合の報酬については、その月額報酬の金額を増額あるいは減額して決定する。
(役員賞与の決定)
第10条 社内取締役の賞与は本規程に則り、取締役会が内容を決定する。ただし、月額報酬と合計して、株主総会が決定する報酬総額の限度額内で決定するものとする。
2.社内取締役の賞与は、短期業績賞与として支給する。ただし、急激な会社業績の変動や特別な貢献などの場合には、取締役会の決議により、増額および減額、または賞与を支給しないことがある。
(短期業績賞与)
第11条 社内取締役の短期業績賞与は、以下の計算式にて算定した額を○月に支給する。
短期業績賞与=役位別賞与基礎額×各人業績係数
2.各人業績係数は、担当業績評価および役割評価に基づき、取締役会で決定する。
(退職慰労金)
第12条 役員には、退職慰労金を支給しない。
2.ただし、役員退職慰労金制度を廃止した○○年○月○日までの退職慰労金については、役員退任時に支給する。
付則
1.本規程は、取締役会の決議により改定することができる。
2.本規程は○○年○月○日から施行する。